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「ナベさんの気ままなラジコン日記」(305)~改正航空法ついに成立!~(2015/09/11)

ナベさんのプロフィール

(過去の日記はこちら)


平成27年9月4日 参議院本会議で航空法の一部を改正する法律案が可決 成立!






あ~~~~~~~~。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

首相官邸の屋上にドローンを墜落させたテロリスト(?)や、浅草三社祭でドローンを飛ばすと示唆したノエル少年のおかげで、航空法が改正されました。

それはそれで、ある意味すごいことだけど。

どうせなら、もっと社会に役立つ方向ですごいことをやって欲しかった・・・。


とりあえず法律の条文を見てみますか。


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(定義)
第二条
22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
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まずはドローン(無人航空機)の定義です。

え~と・・・・・・そんなぁ!!!
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船って、思いっきり空物ラジコン模型じゃん!

あのプロペラが4枚以上ある虫みたいなドローンだけかと思った。

やってくれるぜ! ノエル少年!






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第九章 無人航空機
(飛行の禁止空域)
第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
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「何人も」って、ひとりなら良いということじゃないよ。
「なんびとも」と読んで「誰もが」っていう意味だからね!

一は、飛行機の航路や空港周辺のことだね。
当然といえば当然なんだけど、それも判らない人がいるから、念のためということでしょうか。

二は、人又は家屋の密集している地域の上空。これもラジコンフライヤーなら常識中の常識。当然ですね。






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(飛行の方法)
第百三十二条の二 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
一 日出から日没までの間において飛行させること。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
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一は、夜間は飛ばしちゃダメ!ってことだね。
これも当然といえば当然なんだけど
昔、機体にLED照明を付けて、夜間に飛ばすことを楽しんでた人もいたけど、もうダメってことですな。

二は、周囲の安全確認だね。
これもラジコンフライヤーなら当然のこと。
当たり前やんけ!

三は、人又は物件との間に距離を保つて飛行させる。
これもラジコンフライヤーなら常識中の常識。
「国土交通省令で定める距離」って、はたしてどのくらいにするつもりだろう?
興味津々!

四も当然。
これはノエル少年やマスコミ対策だね。
ラジコンフライヤーは人の集まる上空なんて飛ばさないもの。

五は、いわゆる危険物は輸送しちゃダメってことは、amazonが宅配をドローンで行う計画があったけど、あれどうなっちゃうんでしょ。
危険物以外を輸送する計画に変更かな?

六の物を投下するなって・・・。
昔、航空祭で飴やキャンデーを投下するイベントがあったけど、今の子どもたちが飴やキャンデーで喜ぶとは思えないけど、それに地面に落ちた食べ物を拾うとしたら、保護者が黙っていないと思うんだけどな。






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(捜索、救助等のための特例)
第百三十二条の三 前二条の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
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航空機事故や災害や火山活動の調査などのことでしょうね。

いいんじゃないでしょうか。






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第十一章 罰則

(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
二 第百三十二条の二第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
三 第百三十二条の二第五号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送した者
四 第百三十二条の二第六号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下した者
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五十万円以下の罰金ですか~。

何かやっちゃったら民事の損害賠償+五十万円ということですね。






〔最後にまとめ〕
 法律の趣旨は十分に理解できるし、当たり前の事と言えば当たり前の事だけど、その当たり前の事をいちいち法律で明文化しなければならないって、日本人としては恥ずかしくも情けないことですよね。

まぁ、少数でも心無い人がいれば、それは仕方がないことだから良しとして。


ただ、私としてはドローンと空物ラジコン飛行機が法律上において十把一絡げに扱われたことが気にかかります。

それが言いたかった・・・。



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